ひとり親家庭の方に、さまざまな支援制度があります。困ったときは、1人で悩まずに相談しましょう。
手当
子ども若者支援課 0562(36)2656◆対象:配偶者がいない、もしくは配偶者に重度障がいがあり、子どもを育てている方。
年金受給者は年金と児童扶養手当額を比較し、年金が下回っている場合は、その差額が支給されます。
◆支給額:約1万円〜4万円/月
受給者と同居親族に所得制限があり、支給額は受給者の前年所得および子どもの数などによって決められます。
◆支給期間:子どもが18歳になった年度末まで(一定の基準以上の障がい児は20歳になる月まで)
◆支給月:奇数月(原則11日の振込み)
◆申請前に面談が必要です。
◆所得制限があります。
◆児童扶養手当と概ね同一の基準で、愛知県から支給されます。ただし、年金受給者には支給されません。
◆支給額:子ども1人につき4,350円/月(4・5年目は半額、6年目以降はなし)
◆支給期間:5年間または子どもが18歳になった年度末まで
◆支給月:奇数月(原則25日の振込み)
◆所得制限があります。
◆児童扶養手当を受給している方へ、市から支給されます。
◆支給額:子ども1人につき1回限り8万円
助成・減免制度
保険医療課 0562(36)2654◆愛知県内の医療機関で受診するときは、窓口で健康保険被保険者証と母子家庭等医療費受給者証を提示することにより、保険診療に係る医療費の窓口負担を助成します。
◆所得制限(父・母)があります。
◆対象:
①18歳の年度末までの子どもを扶養しているひとり親家庭等の母(父)とその子ども
②父母のいない18歳の年度末までの子ども
※子ども医療・障害者医療・後期高齢者医療に該当する方は除きます。
◆ひとり親家庭になった場合に、保育料及び副食費徴収免除判定を見直します。
※一定基準を満たしていない時は、同居の祖父母などの市町村民税額を合算して算定します。
◆市内の小中学校の給食費、学用品費、修学旅行費等の援助が受けられます。
※援助の認定には基準があります。
◆ひとり親家庭の育成料を、通年入所者の場合は月額2,500円減額、夏休み限定入所者の場合は3,500円減額します。
◆ひとり親家庭の方がファミリー・サポート・センターを利用した際の、費用の一部を助成します。
◆対象:児童扶養手当の認定を受けている方(全額支給停止となっている方を除く)
◆申込み:事前に登録が必要です。
◆助成の内容:毎月の援助活動報告書を添えて申請することにより、報酬として支払った金額の一部を助成します。
(助成額:300円/時間、限度額:6,000円/月)
子育て支援
子ども若者支援課 0562(36)2656◆子育て・生活支援、ひとり親家庭の就労支援、福祉資金の貸付、離婚前の相談などに応じます。
◆時間:平日9:00~12:00、13:00~16:30
◆申込み:予約優先
◆ひとり親家庭となり日常生活に支障が生じている場合や病気などで一時的に生活援助のサービスが必要な場合に、ホームペルパーを派遣してひとり親家庭の生活の安定を図るための事業です。
◆対象:ひとり親家庭で20歳未満の子どもを育てている方、または寡婦の方
◆利用できる場合:
①ひとり親家庭となって6か月以内であり生活環境の急変により、日常生活に支障が生じている場合
②自立促進に必要な場合(技能習得のための通学、就職活動など)
③社会的な理由(一時的な傷病、冠婚葬祭、学校行事など)
◆サービス内容:子どもの保育、食事の世話、住居等の清掃、その他日常生活を営むために必要な用務
◆申込み:事前に登録が必要です。派遣日・派遣時間・サービスの内容などは、あらかじめ本人とヘルパーが相談して決めます。
◆所得に応じて利用料金がかかります。
◆派遣時間等に一定の制限があります。
自立支援
子ども若者支援課 0562(36)2656◆就職に役立つ技能や資格の取得のため各種講座を受講したり、各種学校等に修学したりするときに受講料や生活費の一部を補助して経済的自立の手助けを行う制度です。
※給付を受けるには、事前に相談が必要です。
◆対象:ひとり親で児童扶養手当の支給を受けているまたは同様の所得水準の方
◆給付金の種類と対象資格:
教育訓練給付金
◆対象資格:介護職員初任者研修・簿記検定・情報関連(パソコン等)・医療事務など
※厚生労働大臣の指定を受けた講座等のみ対象高等職業訓練促進給付金
◆対象資格:看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師など
◆高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座を受講する場合に、受講料の一部を補助する事業です。
◆対象:児童扶養手当の支給を受けているまたは同様の所得水準のひとり親及びその子ども(20歳未満)で、高等学校を卒業していない(中退を含む)方
◆対象講座:高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)
※高等学校等就学支援金制度の支給対象となる場合は対象外です。
◆受講開始前に相談が必要です。