障がいのある子どもたちとその家庭を支えるいろいろな福祉サービスがあります。
手帳交付
福祉課 0562(36)2650◆身体障がいのある方に1~6級の手帳を交付します。
◆発行機関:中央児童・障害者相談センター
◆知的障がいのある方にA~C判定の手帳を交付します。交付には児童・障害者相談センターの判定が必要です。
◆発行機関:
18歳未満:知多児童・障害者相談センター
18歳以上:中央児童・障害者相談センター
◆精神障がいのある方に1~3級の手帳を交付します。
◆発行機関:愛知県精神保健福祉センター
福祉サービス
◆利用できるサービス
・児童発達支援:未就学児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識・技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
・放課後等デイサービス:就学児を対象に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の支援を行います。
・保育所等訪問支援:保育園等に通う児童を対象に、集団生活への適応のための支援を行います。
・居宅訪問型児童発達支援:重度の障がいの状態にある児童を対象に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導等を行います。
◆利用者負担:原則1割負担。ただし、所得に応じた月額負担上限額があります。また、施設での食費等は別途必要です。
◆障がい児支援利用計画の作成
児童発達支援や障がい福祉サービスの支給決定に必要な利用計画を作成するほか、障がいや発達に心配のある児童の生活上の相談に応じます。
◆対象:18歳未満の児童の保護者で、児童発達支援や障がい福祉サービスの受給者証の交付申請をされる方など
◆利用者負担:無料
◆利用できるサービス
・居宅介護(ホームヘルパー派遣):ホームヘルプサービスとして、自宅で入浴、排せつ、食事の介助などを行います。
・行動援護:自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を避けるために必要な援助や、外出時の移動を介助し、移動中の介護も行います。
・短期入所(ショートステイ):自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間宿泊して、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介助などを行います。
◆対象:障がい児(身体障害者、療育または精神障害者保健福祉手帳所持者及び診断を受けた方)
◆利用者負担:原則1割負担。ただし、所得に応じ月額負担上限額があります。また、施設での食事等は別途必要です。
◆利用できるサービス
・移動支援:円滑に外出できるよう、移動を支援します。
・日中一時支援事業:児童に日中の活動の場を確保し、日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする日帰りのショートステイや、放課後に施設等のスペースで過ごしていただく事業です。
◆対象:就学児童以上の障がい児(身体障害者、療育または精神障害者保健福祉手帳所持者及び診断を受けた方)
◆利用者負担:原則1割負担。ただし、所得に応じ月額負担上限額があります。また、施設での食事等は別途必要です。
ひみつきち
個性あふれる小学生を対象に、一人ひとりが安心して過ごせる家庭的な居場所を作ることで、学校外の多様な学びや育ち、生き方を支援し、自己肯定感を育みます。
◆開催日時:毎月第3土曜日 10:00~12:30 夏休み期間中は不定期 10:00~14:30
◆開催場所:福祉活動センター他
◆対象者:知多市在住の小学生とその兄弟姉妹
◆参加費:100円/1回(内容により別途材料費が必要)
手当・助成
◆内容:20歳未満の方に支給します。ただし障がいを事由とした年金の受給者、施設入所者を除きます。
◆対象:重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方
◆支給額:
対象者のうち「身体障害者手帳1〜2級」、「IQ35以下」のいずれかに該当する方・・・16,370円
両方に該当する方・・・22,120円
※金額変更の可能性があります。
◆支給月:5月、8月、11月、2月
◆所得制限及び併給制限があります。
◆内容:身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方で、以下の障がいに該当する方に県から支給されます。ただし、障害児福祉手当の受給者及び施設入所者、3か月以上の長期入院の方は除きます。
◆対象:身体障害者手帳1〜2級、療育手帳IQ35以下、身体障害者手帳3級でIQ50以下の方
◆支給額:
身体障害者手帳1〜2級でIQ35以下の方・・・15,500円/月
身体障害者手帳1〜2級の方、IQ35以下の方または身体障害者手帳3級でIQ50以下の方・・・6,750円/月
◆支給月:4月、8月、12月
◆所得制限及び併給制限があります。
◆内容:身体障害者、療育または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に手当を支給します。それぞれの手当の間で併給の制限があります。
◆対象:身体障害者、療育または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
◆支給額:
1,600~6,000円/月
※支給額は障がいの等級や併給によって異なります。
※金額変更の可能性があります。
◆支給月:9月、3月
◆内容:障がいのある20歳未満の子どもを育てている方に国から支給されます。
◆対象:IQ50以下程度、身体障害者手帳1〜3級程度の障がいまたは病状のある20歳未満の子どもを育てている方
◆支給額:
1級(IQ35以下程度または身体障害者手帳1〜2級程度の障がいのある児童)・・・約5万円/月
2級(IQ50以下程度または身体障害者手帳3級程度の障がいのある児童)・・・約3万5千円/月
※毎年支給額の見直しがあります。
◆支給月:4月、8月、11月
◆所得制限があります。
◆内容:県内の医療機関で受診するときに、窓口で健康保険被保険者証と障害者医療費受給者証を提示することで、保険診療に係る医療費の窓口負担を助成します。
◆対象:
①身体障害者手帳1〜3級、4級(腎臓機能障害)、4〜6級(進行性筋萎縮症)をお持ちの方
②IQ50以下の方(療育手帳A・B判定)
③自閉症状群と診断されている方
※乳幼児は子ども医療が優先となります。
◆内容:身体に障がいのある児童が、生活能力を得るために必要となる医療(医療に要する費用)を給付(支給)します。
◆対象:18歳未満の身体に障がいのある児童
◆利用者負担:原則1割負担 ※所得制限があります。
◆身体機能の障がいを補うための補聴器や義肢などの購入(借受け・修理)費用のほか、日常生活を容易にするための日常生活用具を給付します。
◆対象:身体障害者、療育または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、及び難病患者の方で、各種目の要件に該当する方
◆利用者負担:原則1割負担。ただし所得により対象とならない場合があります。
◆申請は必ず用具の購入前に行ってください。医師の意見書、見積書等申請に必要な書類がありますので、ご相談ください。
◆小児慢性特定疾病児童の生活に必要な日常生活用具の購入費用の一部を給付します。
◆対象:市内在住の小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けた方で、他の法律の支給対象にならない方であり、日常生活用具が必要であると医師の診断を受けた方
◆申請は必ず用具の購入前に行ってください。購入後の給付はできません。
◆用具の種類など、詳しくはお問い合わせください。
◆身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児を対象として、児童の発達を支援するために、補聴器の購入・修理費用の一部を助成します。
◆対象:市内在住の18歳未満の方で、身体障害者手帳交付対象外の方であり、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると医師の診断を受けた方
※その他、所得制限等の条件があります。
◆申請は必ず補聴器の購入・修理前に行ってください。
◆助成の対象となる補聴器の種類など、詳しくはお問い合わせください。